新型コロナウイルスの拡大以降、在宅勤務の増加に伴い「デジタル労働監視」も増加 = 韓国

新型コロナウイルスの拡大以降、在宅勤務の増加に伴い「デジタル労働監視」も増加= 韓国(画像提供:wowkorea)

新型コロナウイルスの拡大以降、在宅勤務の増加に伴い「デジタル労働監視」も増加 = 韓国

新型コロナウイルスの拡大以降、在宅勤務が日常化している国内外資系IT会社の社員 A氏(34)は、勤労者が一定時間PCのキーボードやマウスの動きがないと、業務をしっかり行わず「別のこと」をしていると判断し、業務成果に反映する取り組みが始まり、PCのキーボードやマウスの動きを分析し、席を外していることを確認する、離席チェックにストレスを感じていると打ち明けた。A氏は、人間は機械ではないのに一分一秒を監視されている気がする」と話した。 新型コロナウイルスの大流行している状況で、このようにデジタルによる労働監視が拡大する中、関連のルールと対応策を作る必要があるという意見も出ている。9日、革新ネットワークセンターなどは、Zoomで開催した「新技術を活用したデジタル労働監視への対応国際セミナー」でこのような議論を行った。 労働現場でのデジタル監視技術の導入は依然として増加傾向にある。200年代初めから、事業所内で監視カメラやインターネットモニタリングシステム、位置追跡、生体認識システムなど、さまざまな労働監視が行われてきた。新型コロナウイルス以降、在宅勤務が拡大し、自宅で使うPCにも遠隔で社員の勤務態度を監視、分析するいわゆる「ボスウェア」を利用し、仕事をしているかどうかや集中度を確認する企業が増えている。革新ネットワークセンターが今年8月に行った実態調査の結果によると、回答者の50%に近い人々がデジタル監視技術の導入で「労働コントロール強化」を経験したと回答した。 オ·ビョンイル 革新ネットワークセンター代表はこの日のセミナーで「技術発展に伴い労働監視の様相も変わっているが、最近プラットフォームで行われる全ての種類のやり取りと取引はデータになる。プラットフォームそのものを利用した監視システムになるが、当該アルゴリズムは勤労者には知らされていない」と述べた。 さらに、デジタル労働監視に関する関連法規定に不備がある点にも触れた。オ代表は「個人情報保護法は労使関係の特殊性を考慮しておらず、勤労者参与法は30人未満の事業場には適用されず、処罰の規定がないため実効性が不十分だ。勤労基準法には事業場内の監視システム導入に関連した条項がなく、監督権限を行使できない」と現行法の限界点を指摘した。現在、国会では勤労者監視システムの設置を原則的に禁止し、勤労者との合意によって最小限にするようにした労働基準法改正案(カン ウンミ議員案)が発議されている。 過度な労働監視による被害の訴えは、産業のいたるところで起きている。 特に最近では人工知能(AI)アルゴリズムをベースにした新技術の導入は会社側の一方的な監視につながり、労使関係の権力において非対称性が高まっている。 代表的な例として、配送業従事者などの作業過程が、プラットフォームに露出されるプラットフォーム労働者らは、労働監視のため不自由だ。ライダーユニオンのパク·ジョンフン委員長はこの日のセミナーで「配達の民族とクーパイーツ、ヨギヨなどのデリバリープラットホームでは、動線が公開されるだけでなく、配達の満足度に対する消費者からの評価が行われている。当該評価が悪い、拒否が多すぎると配車の制限、遅延されるAIグレードを通じたコントロールと監視を受けている」と述べた。また、「配達代行業社が勤怠監視に乗り出し、トイレに行く時にも報告をしなければならない状況である。リアルタイムの情報収集を通じた配達価格のコントロールも行われている」と付け加えた。

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