2015年11月にドローン航空法が施行され、ドローン飛行時には許可申請書類を提出が義務付けられるようになりました。
例えば、ドローンを飛行禁止区域(空港付近、人口集中地区、高さ150m以上の空域)で飛ばす際や、自動車・建物等とドローンとの間に30m以上の距離を保てない場合には原則飛行が禁止(違法)となり、許可申請が必要になっています。
しかし本法令は、重量200g以上の機体のみに適用され、200g未満のドローンには適用されません。
このような「200g未満」で「改正航空法適用外のドローン」のことを一般的にホビードローンと呼びます。
前回の「改正航空法での逮捕事例をまとめた記事」にもあるように、航空法は厳格に運用されています。
そうした背景に加えて、かつ「小型」で「安価」のホビードローンは、ドローン初心者の練習用や趣味として多く活用されています。
では、ホビードローンであれば、いつでもどこでも操縦することができるのでしょうか?実は決してそうではないのです。
ドローンは、通称「無人航空機」です。たとえホビー(趣味)であっても、様々な法規制に配慮した飛行が求められます。
「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。
模型飛行機を屋外で飛ばす場合、規制区域内では自宅の庭であっても事前に届け出を行わなくてはなりません。(屋内は対象外)対象のなるのは国の重要施設の周囲300mです。
特に注意すべき点としては、200g以上のドローンのみに適用される改正航空法に対し、ドローン飛行禁止法は200g以上・未満すべてのドローンに適用されます。
違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科せられてしまうため、ホビードローンを使用する際に最も気を付けるべきルールの1つです。
ドローンは、コントローラーと本体との間での電波通信しています。
日本では周波を利用する場合、用途によって割り当てられた電波が決まっています。国内でドローンを飛ばすにはほとんど2.4GHz帯が使用されています。2.4GHz帯は、スマホなどのWIFIの電波帯と同じであり、許可は不要です。
一方で海外では当然に使用されている5.8GHz帯は、国内では使用することができません(2017年4月現在、本年度に規制緩和の予定)。
注意点としては、5.8GHz帯のドローンが当然のように販売されていることです。
違反ドローンは、飛ばす側が罰則を受けてしまいますので、気をける必要があります。(※AMAZONにも違法ドローンが出品されていますことすらあります)
どの製品が認可されていてどの製品が認可されていないのか、電波法に違反していないか一目で見分ける方法は次の通りです。
都立公園及び都立庭園でのドローン使用は全面的に禁止されています。
その他の公園でもドローン飛行を禁止している場所が多くなってきました。ホビードローンにも適用される余地がありますので注意が必要です。
国の重要文化財の周辺も保護のためドローンを飛ばすことが禁止されています。重要文化財の周辺で飛ばす際は、「施設の管理団体」に確認が必要です。
*基本的には業務でない撮影は許可NGです。電波も途切れやすいホビードローンの飛行はやめておくべきですね。
人が映りこんでしまった映像や画像をインターネットにアップロードした場合、プライバシー侵害として、迷惑防止条例に違反してしまう恐れがあります。ホビードローンで撮影する際は、周囲の人を確認してからにしましょう。
いかがでしたでしょうか。
以上のように、200g未満のホビードローンにも適用される可能性が高い法律は多く存在しています。
飛ばしてみてから事故や問題を起こしてから知らなかった、気づかなかったということがないように、ドローン操縦士として責任を持ったフライトをしていきましょう!
これ以外にも、200g以上の通常のドローンに関しては知っておくべき法律は数多くあります。それはこちらの記事にまとめましたのでご覧ください。
【ドローン関連法総まとめ】19つのドローン法から規制状況まで【徹底解説】
また、一通り規制に関する注意点を押さえたら、いよいよ機体を購入してみましょう。
こちらのTelloはホビードローンの中でもスペックが高く、操作性も200g以上のドローン機体に近いので、購入して家で練習してみてはいかがでしょうか。
Telloの購入はこちらから。
【先行予約】Tello