コンシューマー向け空撮ドローンの絶対王者であるDJIから発売された【DJI Mavic Mini】発売と同時に注文が殺到している、大人気の小型ドローンです。
このDJI Mavic Miniが特に注目を浴びた点は、2.7Kで撮影ができる高画質3軸ジンバルカメラやGPSを搭載しているにも関わらず、総重量が199グラムという点です。この199グラムのMavic Miniは日本限定で発売されたモデルです。
なぜ199グラムなのでしょうか?それは日本の法規制が関係しています。
もくじ
ドローンを購入する際に、まずチェックすべきなのは「重量」です。それは、200グラム以上のドローンは航空法の規制対象になるからです。
200グラム以上のドローンは航空法により飛行させる場所が規制されています。また、今後ドローンを物流などで本格的に実装させるための安全な制度設計のために、日本政府は2021年度から、ドローンの機体情報の登録を義務付ける方針を固めています。
しかし、航空法に関してもドローンの機体登録義務に関しても、いずれも200グラム未満のドローンは対象外。そのような背景から、DJIは199グラムの小型空撮ドローンMavic Miniを日本で発表しました。
では、200グラム未満である199グラムのMavic Miniなら航空法の対象外なので何処でも自由に飛ばせるのでしょうか?
答えはNOです。200グラム未満のドローンにも規制は存在します。
皇居、最高裁判所、国会議事堂などの国の重要施設の首位300mは小型ドローンでも飛ばすことができません。
また、空港などの周辺上空、地表や水面から150m以上の高さの空域、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会時の飛行も禁止されています。
上記のような環境でドローンを飛行させた場合は、それがたとえ200グラム未満の機体でも、規制違反として罰される場合があります。実際に2019年には、国の重要施設周辺でトイドローンを飛ばした罪で外国人観光客が摘発されるという事件もありました。
「技術基準適合証明(技適マーク)」を受けていないドローンを飛ばすことも禁止されています。
Amazonなどのインターネットショップでは、技適マークのない輸入品のドローンが普通に販売されています。技適マークの無いドローンを飛ばす場合は、無線局の開局免許状を取得しなければなりません。
自分の飛ばすドローンに技適マークが付いているかどうか、都度確認が必要です。
個人が特定できてしまう情報を空から撮影してしまった場合は、思わぬところでプライバシー権や肖像権の侵害、個人情報保護法などに該当してしまう恐れがあります。
この他にも、河川法、道路交通法、文化財保護法といった法律から、空港や海上での飛行、公道での飛行、河川区域の飛行にも注意が必要です。
例に挙げると、東京都では2015年より、東京都が管理する公園・庭園(全81カ所)でのドローン飛行を全面禁止しています。
ドローンを飛ばす場所として「広いスペースもあるし、公園が良いのでは?」と考える方は多いのではないでしょうか。ですが、東京都内の公園は全てNG!200g未満のドローンも規制範囲です。
このように各自治体の条例でドローンを規制していることがあるため、つどつど、飛ばす場所の条例を確認してからドローンを飛ばしましょう。
199グラムのMavic Miniは大部分で航空法の適応外ですが、都内では意外にも飛ばせる場所がほとんどありません。
※航空法の「模型飛行機」という位置づけになるため、「無人航空機(200g以上)の飛行に関するルール」は適用されず、1)空港周辺や 2)一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定 (第 99 条の2)のみが適用されます。
都内でMavic Miniを飛ばすには、屋内のドローン施設で飛ばすか、所有者に許可を取り、私有地の中で飛行させるしかありません。河川敷なども誰かの土地であるため、飛ばす場合は所有者への許可をとってから飛行させるようにしましょう。
200グラム未満の小型ドローンにも適応される飛行ルールがあるということ、実は意外と知られていないかも。思わぬところで規制違反をしてしまわないように、飛行ルールを守り、安心・安全にドローン飛行を楽しみましょう。
200グラム未満の大部分で航空法の適応外である小型ドローンにも規制やルールが存在します。東京都内においては、条例などの関係でなかなか気軽にドローンを飛ばすことは難しいですが、『200グラム未満』というだけでその扱いやすさは格段に変わります。飛行させる場所の規制やルールを確認した上で、安心で安全なドローン飛行を楽しみましょう。
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