小型無人機等の飛行禁止の対象防衛施設に指定された陸上自衛隊奄美駐屯地=23日、鹿児島県奄美市名瀬
小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づき岸信夫防衛相はこのほど、陸上自衛隊奄美駐屯地(奄美市名瀬)、同瀬戸内分屯地(瀬戸内町)、航空自衛隊奄美大島分屯基地(奄美市笠利町)の3施設を含む全国自衛隊57カ所について、ドローンなど小型無人機の飛行を禁止する対象防衛施設に指定した。鹿児島県奄美群島関係の自衛隊施設が同法の対象防衛施設に指定されるのは自衛隊喜界島通信所、知名町の航空自衛隊沖永良部島分屯基地に続き計5カ所目。 同法の規制対象となる小型無人機等はドローンのほか、ハンググライダーやパラグライダーなど操縦装置を有して人が飛行することができる特定航空用機器。事前の同意を得ずに対象防衛施設の敷地とその周辺地域(周囲約300メートル)の上空を飛行すると違法になる。 同法による自衛隊関連施設の対象防衛施設の指定は今回が4回目。昨年末までに全国の陸自施設16カ所、海自施設17カ所、空自施設24カ所が追加指定され、県内では陸上自衛隊川内駐屯地(薩摩川内市)、海上自衛隊串良送信所(鹿屋市)も指定された。 対象施設周辺でドローンなどを飛ばす場合、対象防衛施設の同意や警察、海上保安部(範囲内に海域が含まれる場合)への通報が必要。違反した場合、1年以下の懲役か50万円以下の罰金が科せられる。詳細は防衛省ホームページでも確認できる。 同省は「対象防衛施設やその周辺で小型無人機等を飛行させる場合は、余裕を持って施設管理者へ申請してほしい」としている。
奄美の南海日日新聞